高齢受給者証

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[風を感じ、ときを想う日記](253)3/10
高齢受給者証

 国民健康保険・高齢受給者証というのが送られてきた。医療機関でこれを提示すれば、一部負担金の割合が1割で済むという。いままで3割だったので大助かりである。但し、8月からは2割に引き上げられるという。

 医療費の総額を基準に考えると、それほど変わったようには見えないが、自己負担の金額を基準にするときわめて大きな変動幅に感じられる。前者の場合は、10分の3が10分の1に、そして10分の2にということになる。一方後者の場合は、自己負担額は一旦3分に1になり、次にその2倍になるわけである。

 自己負担額が3分の1に引き下げられたときは大変ありがたく思った。しかし、その金額に慣れたころ今度はその倍額になるというのでは、なにかとても虐げられているようにさえ感じられてしまう。実は、この制度については全く知識がなく、これらのことは私が勝手に解釈したことである。

 受給者証には、「一部負担金の割合 2割(平成21年7月31日までは1割)」と書かれている。この文面とうろ覚えの知識を元に解釈しなおすと、原則はあくまでも2割で、所得が一定水準以下の人は1割となる。受給者証の有効期限は7月31日なので、8月1日付で新規発行するとき自己負担の条件を見直して、いままで通りなら負担割合も変わらないということになる。

 私の解釈が間違っていないことを期待したい。